新型コロナウイルス感染症関連情報
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発出され、4月25日から5月11日を実施期間とされ、これに伴い「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。
これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添1~2のとおり、救急事態措置を実施すべき区域の指定、催物の開催制限、施設の使用制限について依頼があり、さらに別添3のとおり、基本的対処方針において、緊急事態宣言を実施すべき都道府県では、不要不急の外出・移動の自粛等について住民に対して協力の要請を行うこと、変異株による感染が増加していることを踏まえ、他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の異動は極力控えるよう促すこととされました。
会員各位におかれては、引き続き感染対策にご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。
(別添1)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室事務連絡
「新型コロナウイルス感染症対策に関する新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等について」
(別添1別紙1)新型コロナウイルス感染症対策本部長
「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」
(別添1別紙2)新型コロナウイルス感染症対策本部長
「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」(令和3年4月25日から適用)
(別添1別紙3)新型コロナウイルス感染症対策本部決定
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」
(別添2)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長
「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」
(別添3)都道府県をまたぐ移動の自粛に向けた呼びかけについて
(別添4)第24回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣指示
その他の関連ニュース
まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等、テレワーク等の推進、催物の開催制限施設の使用制限等に係る留意事項等について
国土交通省不動産・建設経済局より
兵庫県知事 井戸敏三よりメッセージ (令和3年3月29日)