建設ニュース
「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一
部を改正する法律」が令和6年5月15日に公布され、
一部を除き、令和7年4月1日から施行されるところです。
改正後は、荷主に対して、①積載効率の向上等、②荷待ち時間の短縮、③荷役等時
間の短縮のために取り組むべき措置について
努力義務が課されることとなります。
また、改正後の貨物自動車運送事業法においては、真荷主が貨物自動車運送事業者
と運送契約を締結するときは、
契約内容について記載した書面の交付が義務付けられます。
建設業においても荷主として影響が及ぶ内容となっておりますので、ご留意くださ
い。
<添付資料>
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発行:近畿地方整備局企画部技術調査課