建設ニュース
「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」が一部
改正されました。令和7年12月12日以降に行われた不正行為等については、
改正後の基準により監督処分が実施されます。
本基準の改正内容及び法令遵守の徹底へのご配慮をお願いします。
※令和7年12月12日付け発出された本件は、令和8年1月28日付け
一部改正(文書番号の取り直しのみ)が追加発出されましたので、
文書を更新します。
その他の建設ニュース
国土交通省住宅局より
使用料及び手数料徴収条例等の一部を改正する条例の公布及び建築物に関する確認申請手数料等の改正の周知について
兵庫県まちづくり部より
経済産業省より
経済産業省より
(一社)全国建設業協会より