建設ニュース
「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」が一部
改正されました。令和7年12月12日以降に行われた不正行為等については、
改正後の基準により監督処分が実施されます。
本基準の改正内容及び法令遵守の徹底へのご配慮をお願いします。
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厚生労働省より
建築基準法第43条第2項第1号の規定に関する認定基準の改正について
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(一社)兵庫県トラック協会より
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厚生労働省労働基準局より