建設ニュース
「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」が一部
改正されました。令和7年12月12日以降に行われた不正行為等については、
改正後の基準により監督処分が実施されます。
本基準の改正内容及び法令遵守の徹底へのご配慮をお願いします。
その他の建設ニュース
労働安全衛生規則第 577 条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの適用について
厚生労働省労働基準局より
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国土交通大臣が認める登録基幹技能者を定める件(告示)の改正について
国土交通省不動産・建設経済局より
発行:近畿地方整備局 企画部技術調査課
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