建設ニュース
「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」が一部
改正されました。令和7年12月12日以降に行われた不正行為等については、
改正後の基準により監督処分が実施されます。
本基準の改正内容及び法令遵守の徹底へのご配慮をお願いします。
※令和7年12月12日付け発出された本件は、令和8年1月28日付け
一部改正(文書番号の取り直しのみ)が追加発出されましたので、
文書を更新します。
その他の建設ニュース
国土交通省直轄工事における建設キャリアアップシステムの活用について
国土交通省不動産・建設経済局より
公益財団法人兵庫県まちづくり技術センターより
発行:近畿地方整備局 企画部技術調査課
石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施工について
兵庫労働局より
厚生労働省労働基準局より