建設ニュース
「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」が一部
改正されました。令和7年12月12日以降に行われた不正行為等については、
改正後の基準により監督処分が実施されます。
本基準の改正内容及び法令遵守の徹底へのご配慮をお願いします。
※令和7年12月12日付け発出された本件は、令和8年1月28日付け
一部改正(文書番号の取り直しのみ)が追加発出されましたので、
文書を更新します。
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山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策の徹底について
厚生労働省より
発行:近畿地方整備局 企画部技術調査課
編集・発行:国土交通省近畿地方整備局 近畿インフラDX推進センター