建設ニュース
荷主・物流事業者を含めて国全体で物流の効率化を図ることで、トラックドライバーの輸送能力不足に対応するため、本年4月より、一定規模以上※の事業者に対し各種届出等の提出義務がかかっていることから、物流効率化法の内容や直近で対応が必要な事項を記載したリーフレットが届きました。
※「一定規模以上」とは、年度の取扱貨物の重量が9万tを超えることを指し、前年度の貨物量から所定の方法により算定します。
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注文者・事業者等が安全衛生上の指示等を行う場合における留意事項について
厚生労働省労働基準局より
厚生労働省労働基準局より
(一社)全国建設業協会より
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行について
国土交通省 不動産・建設経済局より