建設ニュース
5月11日にもお知らせいたしましたとおり、指定基準以上(年間9万トン以上)の貨物を取り扱う荷主は、5月31日までに届出を行っていただく必要があります。
〆切り期限が近づいてきており、建設業者の方々にも場合によっては対応が必要になる可能性があります。
なお、指定基準以上の貨物を取り扱う荷主は、特定荷主としての指定を受けた後、以下の義務が生じることになります。
・特定荷主の届出(指定) 【令和8年5月末〆、一回のみ】
・物流統括管理者(CLO)の選任
【特定荷主の指定を受けた後、速やかに選任し、届出】
・中長期的な計画の作成
【令和8年は10月末〆、毎年度提出することを基本としつつ、計画内容に変更が無い限りは5年ごと7月末〆】
・定期報告 【令和9年7月末〆、以降毎年度7月末〆】
※それぞれの手続には明確な期限が定められており、遅延や未提出は法律上の義務違反(罰則対象)となる場合がありますのでご注意ください。
○物流効率化法ポータルサイト
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/
○物流効率化法について(国交省HP)
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn1_000034.html
その他の建設ニュース
令和7年度における建設業の安全衛生対策の推進について(要請)
兵庫労働局労働基準部より
米国自動車関税措置等により影響を受ける中小企業との取引に関する配慮
国土交通大臣・経済産業大臣より
厚生労働省より
「外国人建設技術者の採用・定着に向けたハンドブック公表」について
国土交通省 不動産・建設経済局国際市場課より
注文者・事業者等が安全衛生上の指示等を行う場合における留意事項について
厚生労働省労働基準局より