建設ニュース
令和8年4月1日から、前年度の取扱貨物重量が9万トン以上の荷主には、
特定荷主としての届出や中長期計画の提出、定期報告、物流統括管理者の選
任等が義務付けられております。
建設企業においても同様に、特定荷主に該当する場合には、令和8年5月
31日までに主たる事業所の所在地を管轄する地方整備局等へ「e-Gov電子
申請」により届出を行う必要があります。
【添付資料】
別添1 国交省周知依頼文
別添2 物流効率化法リーフレット
【参考】
4月27日に開催されたオンライン説明会のアーカイブ動画と資料
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/information/details/427.html
その他の建設ニュース
過去に製造販売されていた製品の一部に石綿の含有が確認された事案について(注意喚起)
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(一社)全国建設業協会より
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兵庫労働局より