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このたび、厚生労働省より「職場における熱中症対策の強化関係」に関する、労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布されました(令和7年4月15日公布、同年6月1日施行)。
本改正では、事業者に熱中症の早期発見の体制整備や重篤化を防ぐ措置基準の作成などを義務付けることを内容としています。
後日、厚生労働省より正式な通知や詳細な案内が発出される見込みですが、施行が6月1日と迫っているため、取り急ぎ概要を別添にてお伝えいたします。
別添 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の概要
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