新着情報
「物資の流通の効率化に関する法律」の改正により、令和7年4月1日から、全て
の荷主に対して、
①積載効率の向上等、②荷待ち時間の短縮、③荷役等時間の短縮に取り組む努力義務
が課されました。
さらに、令和8年4月1日から、一定規模以上の荷主は届け出て、「特定荷主」と
して指定を受け、
上記①~③の物流の効率化に向けて取り組むべき措置に関して、中長期的計画の提出
や定期報告、物流統括管理者の選任を行う義務が課されます。
このような状況を踏まえ、国土交通省では、「荷主・物流事業者の取組状況に関す
るフォローアップ調査」を実施しております。
つきましては、当アンケートにご協力いただきますようよろしくお願いいたしま
す。
なお、荷主の種別については、以下のサイトに記載の「3-2 材工請負」、「3
-3 元請事業者が資材等を発注している場合」等を参考にしてください。
物流パターンごとの荷主の考え方:https://x.gd/m1BEj
【アンケート回答URL】
https://mlit-survey.com/svy-form3/form
(回答期限:令和8年1月31日)
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(一社)全国建設業協会より
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厚生労働省労働基準局より