新着情報
本県では、太陽光発電施設の設置に関して必要な事項等を定めた「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例(平成29年3月23日兵庫県条例第14号)」を制定し、地域環境との調和を図ってきたところです。
県内において、事業区域の面積が5,000平方メートル以上の太陽光発電施設については事業計画の届出等の対象とし、事業区域の面積が5,000平方メートル以上かつ民有林において切土又は盛土をする土地の面積が3,000平方メートルを超える太陽光発電施設については許可等の対象としています。
この度、太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例施行規則(平成29年3月31日規則第26号)を改正(令和8年10月1日施行)し、加東市の区域については、令和8年12月1日以後に着手する設置工事等から、届出等の対象を「事業区域の面積が1,000平方メートル以上の太陽光発電施設」に拡充します。
「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」パンフレット
兵庫県ホームページで公開しています。
その他の新着情報
兵庫県交通安全対策委員会事務局より
マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知・協力のお願いについて
(一社)全国建設業協会より
厚生労働省労働基準局より
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更に当たっての周知・啓発に向けたお願いについて
厚生労働省労働基準局より
(一財)建設業振興基金より