新着情報
兵庫県では、太陽光発電施設の設置に関して必要な事項等を定めた「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例(平成29年3月23日兵庫県条例第14号)」を制定し、地域環境との調和を図ってきたところです。
県内において、事業区域の面積が5,000平方メートル以上の太陽光発電施設については事業計画の届出等の対象とし、事業区域の面積が5,000平方メートル以上かつ民有林において切土又は盛土をする土地の面積が3,000平方メートルを超える太陽光発電施設については許可等の対象としています。
この度、太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例施行規則(平成29年3月31日規則第26号)を改正(令和8年10月1日施行)し、加東市の区域については、令和8年12月1日以後に着手する設置工事等から、届出等の対象を「事業区域の面積が1,000平方メートル以上の太陽光発電施設」に拡充します。
「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」パンフレット
兵庫県ホームページでも公開しています。
URL: https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks29/taiyoukoujourei.html
その他の新着情報
【書籍紹介】土木学会 「Beyondコロナの日本創生と土木のビッグピクチャー[提言]」
公益社団法人土木学会より
厚生労働省労働基準局より
兵庫県職業能力開発協会より
労務費、原材料費、エネルギーコスト等の取引価格を反映した適正な請負代金の設定等について
国土交通省不動産・建設経済局より
監督処分基準の改正、資源有効利用促進法に基づく省令等の改正について(情報提供)
国土交通省不動産・建設経済局長より