新着情報
本県では、太陽光発電施設の設置に関して必要な事項等を定めた「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例(平成29年3月23日兵庫県条例第14号)」を制定し、地域環境との調和を図ってきたところです。
県内において、事業区域の面積が5,000平方メートル以上の太陽光発電施設については事業計画の届出等の対象とし、事業区域の面積が5,000平方メートル以上かつ民有林において切土又は盛土をする土地の面積が3,000平方メートルを超える太陽光発電施設については許可等の対象としています。
この度、太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例施行規則(平成29年3月31日規則第26号)を改正(令和8年10月1日施行)し、加東市の区域については、令和8年12月1日以後に着手する設置工事等から、届出等の対象を「事業区域の面積が1,000平方メートル以上の太陽光発電施設」に拡充します。
「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」パンフレット
兵庫県ホームページで公開しています。
その他の新着情報
国土交通省より
令和5年度 建築物木造化支援制度の活用見込み調査について(協力依頼)
国土交通省住宅局住宅生産課より
建設業者の許可情報等のインターネット公表の推進について(依頼)
国土交通省不動産・建設経済局より
一般財団法人地域開発研究所より
国土交通省不動産・建設経済局より