新着情報
兵庫県では、太陽光発電施設の設置に関して必要な事項等を定めた「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例(平成29年3月23日兵庫県条例第14号)」を制定し、地域環境との調和を図ってきたところです。
県内において、事業区域の面積が5,000平方メートル以上の太陽光発電施設については事業計画の届出等の対象とし、事業区域の面積が5,000平方メートル以上かつ民有林において切土又は盛土をする土地の面積が3,000平方メートルを超える太陽光発電施設については許可等の対象としています。
この度、太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例施行規則(平成29年3月31日規則第26号)を改正(令和8年10月1日施行)し、加東市の区域については、令和8年12月1日以後に着手する設置工事等から、届出等の対象を「事業区域の面積が1,000平方メートル以上の太陽光発電施設」に拡充します。
「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」パンフレット
兵庫県ホームページでも公開しています。
URL: https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks29/taiyoukoujourei.html
その他の新着情報
兵庫労働局より
(一社)全日本建設技術協会より
「令和2年産業連関構造調査(土木工事費投入調査及び建築工事費投入調査)」について(協力依頼)
国土交通省 総合政策局
建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正について
国土交通省不動産・建設経済局より
令和4年度の「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンの実施について
兵庫労働局より