建設ニュース
「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」が一部
改正されました。令和7年12月12日以降に行われた不正行為等については、
改正後の基準により監督処分が実施されます。
本基準の改正内容及び法令遵守の徹底へのご配慮をお願いします。
※令和7年12月12日付け発出された本件は、令和8年1月28日付け
一部改正(文書番号の取り直しのみ)が追加発出されましたので、
文書を更新します。
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兵庫県建築指導課より
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(一社)全国クレーン建設業協会より
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