建設ニュース
昨年6月に成立した「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」
(令和7年法律第60号。以下「改正法」という。)による改正内容の一部が
本年4月1日から施行されることとなっており、この中で、いわゆる違法
「白トラ」に運送委託を行った荷主等に対する規制が新たに適用される予定です。
改正法は、貨物自動車運送事業に係る許可等に関する従前の取扱いを変更
するものではありませんが、今般、貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に
関する取扱いについて、廃棄物行政を所管する環境省にも確認した内容を、
別添のとおり地方公共団体宛に発出されております。
【添付資料】
【お問合せ窓口】
主たる事務所を管轄する地方運輸局等にお問合せください。
兵庫・・・近畿運輸局自動車交通部貨物課
電話:06-6949-6447
その他の建設ニュース
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物流効率化法における特定荷主等の指定の届出の提出方法等に係る荷主及 び物流事業者向け説明会の開催について
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