建設ニュース
令和8年4月1日から、前年度の取扱貨物重量が9万トン以上の荷主には、
特定荷主としての届出や中長期計画の提出、定期報告、物流統括管理者の選
任等が義務付けられております。
建設企業においても同様に、特定荷主に該当する場合には、令和8年5月
31日までに主たる事業所の所在地を管轄する地方整備局等へ「e-Gov電子
申請」により届出を行う必要があります。
【添付資料】
別添1 国交省周知依頼文
別添2 物流効率化法リーフレット
【参考】
4月27日に開催されたオンライン説明会のアーカイブ動画と資料
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/information/details/427.html
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