建設ニュース
このたびの令和8年熊本地震については、「特定非常災害の被害者の権利
利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づき、8月7日付け
で公布・施行された「令和8年熊本地震による災害についての特定非常災害
及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」及び同日付け「国土交
通省告示第1037号」に基づき、建設業法等に係る許可等の有効期間の延
長に関する措置及び期限内に履行されなかった義務の免責に関する措置等が
実施されることとなった旨、国土交通省より通知がありました。
【添付資料】
別添1_【建設業法】令和8年熊本地震による災害の発生に伴う
建設業法上の特例措置等について
別添2_【建設リサイクル法】令和8年熊本地震による災害の発生
に伴う建設リサイクル法上の特例措置等について
別添3_【浄化槽法】令和8年熊本地震による災害の発生に伴う
浄化槽法上の特例措置等について
別添4_【ストックヤード運営事業者登録規定】令和8年熊本地震
による災害の発生に伴うストックヤード運営事業者登録
規程上の特例措置等について
別添5_【建設機械抵当法】令和8年熊本地震による災害の発生に
伴う建設機械抵当法上の特例措置等について
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発行:近畿地方整備局 企画部技術調査課
国土交通省不動産・建設経済より
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国土交通省不動産・建設経済局より