建設ニュース
荷主・物流事業者を含めて国全体で物流の効率化を図ることで、トラックドライバーの輸送能力不足に対応するため、本年4月より、一定規模以上※の事業者に対し各種届出等の提出義務がかかっていることから、物流効率化法の内容や直近で対応が必要な事項を記載したリーフレットが届きました。
※「一定規模以上」とは、年度の取扱貨物の重量が9万tを超えることを指し、前年度の貨物量から所定の方法により算定します。
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発行:近畿地方整備局 企画部技術調査課
編集・発行:国土交通省近畿地方整備局 近畿インフラDXセンター