建設ニュース
5月11日にもお知らせいたしましたとおり、指定基準以上(年間9万トン以上)の貨物を取り扱う荷主は、5月31日までに届出を行っていただく必要があります。
〆切り期限が近づいてきており、建設業者の方々にも場合によっては対応が必要になる可能性があります。
なお、指定基準以上の貨物を取り扱う荷主は、特定荷主としての指定を受けた後、以下の義務が生じることになります。
・特定荷主の届出(指定) 【令和8年5月末〆、一回のみ】
・物流統括管理者(CLO)の選任
【特定荷主の指定を受けた後、速やかに選任し、届出】
・中長期的な計画の作成
【令和8年は10月末〆、毎年度提出することを基本としつつ、計画内容に変更が無い限りは5年ごと7月末〆】
・定期報告 【令和9年7月末〆、以降毎年度7月末〆】
※それぞれの手続には明確な期限が定められており、遅延や未提出は法律上の義務違反(罰則対象)となる場合がありますのでご注意ください。
○物流効率化法ポータルサイト
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/
○物流効率化法について(国交省HP)
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn1_000034.html
その他の建設ニュース
厚生労働省委託事業「中小企業育児・介護休業等推進支援事業」のご案内
厚生労働省より
厚生労働省労働基準局長より
発行:近畿地方整備局企画部技術調査課
建築確認申請図書作成支援サービスの提供開始及び適切な建築確認申請の確保について(支援サービスの提供機関が延長されました)
国土交通省住宅局建築指導課より
公益財団法人 建設業福祉共済団より