建設ニュース
5月11日にもお知らせいたしましたとおり、指定基準以上(年間9万トン以上)の貨物を取り扱う荷主は、5月31日までに届出を行っていただく必要があります。
〆切り期限が近づいてきており、建設業者の方々にも場合によっては対応が必要になる可能性があります。
なお、指定基準以上の貨物を取り扱う荷主は、特定荷主としての指定を受けた後、以下の義務が生じることになります。
・特定荷主の届出(指定) 【令和8年5月末〆、一回のみ】
・物流統括管理者(CLO)の選任
【特定荷主の指定を受けた後、速やかに選任し、届出】
・中長期的な計画の作成
【令和8年は10月末〆、毎年度提出することを基本としつつ、計画内容に変更が無い限りは5年ごと7月末〆】
・定期報告 【令和9年7月末〆、以降毎年度7月末〆】
※それぞれの手続には明確な期限が定められており、遅延や未提出は法律上の義務違反(罰則対象)となる場合がありますのでご注意ください。
○物流効率化法ポータルサイト
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/
○物流効率化法について(国交省HP)
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn1_000034.html
その他の建設ニュース
フィジカルAI活用にむけたピッチイベントの開催について(情報提供)
国土交通省大臣官房参事官(イノベーション)グループより
大臣官房 技術調査課より
令和8年度の大学,短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者等の就職・採用活動に係る公共職業安定所における取扱い等について
厚生労働省より
近畿地方整備局 技術管理課より
大臣官房技術調査課より